株式会社につきましては、取締役、監査役等の役員に任期があり、最長でも10年に1回、役員変更登記の申請を法務局にする必要があります。10年に1回の登記申請の場合、ご自分でやられる場合、登記申請を忘れてしまって長期間経過した後で登記申請をしてしまい、後で高額の過料の通知が裁判所から届くことがあります。
当方に依頼して頂ければ期間経過しないようしっかり期日管理をさせていただきます。
株式会社につきましては、取締役、監査役等の役員に任期があり、最長でも10年に1回、役員変更登記の申請を法務局にする必要があります。10年に1回の登記申請の場合、ご自分でやられる場合、登記申請を忘れてしまって長期間経過した後で登記申請をしてしまい、後で高額の過料の通知が裁判所から届くことがあります。
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